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事業系一般廃棄物処理手数料の改定について

ページID:0013476 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から事業系ごみ(一般廃棄物)処理手数料を改定します

事業系ごみの排出事業者の適正処理責任の明確化及び受益者負担の適正化さらには、ごみ減量化を図るため、令和6年4月1日から事業系ごみ(一般廃棄物)処理手数料を改定します。

事業系ごみ(一般廃棄物)の「ごみ処理手数料」を改定します [PDFファイル/203KB]

改定の内容

改定対象

事業系ごみ(一般廃棄物)処理手数料

改定時期

令和6年4月1日(月曜日)

改定理由

  • 現行のごみ処理手数料と廃棄物の処理に係る費用との差を解消し、排出事業者の適正処理責任及び受益者負担の適正化を図る。
  • 経済的インセンティブによるごみ減量化を図る。
  • 近隣自治体のごみ処理手数料との均衡を保ち、廃棄物の流出入の防止を図る。

改定額

事業所から出たごみ(一般廃棄物)を持ち込む場合
  改定前
令和6年3月31日(日曜日)まで
改定後
令和6年4月1日(月曜日)から
金額

10kgあたり 60円

10kgあたり 240円

※10kg未満の端数があるときは、10kgとして計算します。
※令和6年3月31日(日曜日)はクリーンセンターへお持ち込みできません。

事業系ごみ(一般廃棄物)の処理を許可業者に委託する事業者の皆様へ

事業系ごみ(一般廃棄物)処理手数料の改定に伴い、許可業者と事業系ごみ(一般廃棄物)の収集・運搬・処分契約を結ぶ際の契約上限額も変更されます。
許可業者に処理を委託されている場合の具体的な契約内容については、委託先許可業者へご確認ください。

上野原市一般廃棄物収集運搬許可業者について(内部リンク)

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