ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上野原市役所本庁舎 > 税務課 > 出国(帰国)時の個人住民税について

本文

出国(帰国)時の個人住民税について

ページID:0012322 更新日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示

外国人を雇用する事業主(給与支払者)の方へ

市県民税とは、1月1日時点で日本に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に納める税金です。1月2日以降に日本から出国した場合でも同様に納税義務があります。年の途中で国外転出しても税額が変わることはありません。もし、支払うべき市県民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。

退職・帰国(出国)される方が特別徴収の場合

外国人従業員の方が年の途中で退職または帰国(出国)する場合でも、市県民税の納税義務がなくなることはありません。帰国(出国)後の市県民税の納税が困難になることから、帰国(出国)される1ヶ月ほど前に給与所得者異動届出書の提出をお願いします。なお、日本人と外国人で手続きの方法等が異なるものではございません。

退職時の未払い市県民税(特別徴収税額)の一括徴収について

本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金からの残りの市県民税を一括して徴収することができます。
※1月から5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず、一括徴収を行っていただく必要があります。

本人に代わって納付する方へ

帰国(出国)する方で、日本から帰国(出国)するまでの間に市県民税を納めることができない場合は、帰国(出国)する前に日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方を定め、税務課に「送付先変更申請書」のご提出をお願いいたします。
※送付先は法人等の事業所を指定することも可能です。

送付先変更申請書 [PDFファイル/181KB]

帰国(出国)が1月から5月の方の新年度の市県民税について

1月1日に上野原市へ住所登録がある方は、新年度の市県民税が課税され納付する義務があるため、本人に代わって納付する方は納税義務者(帰国(出国)する方)から帰国(出国)前に税額を預かっていただき、6月中旬にお送りする納付書で納付してください。

帰国(出国)が6月から12月の方の新年度の市県民税について

未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。(新年度の市県民税は課税されません。)
一括徴収できない場合は、「送付先変更申請書」により本人に代わって納付する方の届け出をお願いします。

帰国(出国)される方が普通徴収の場合

「送付先変更申請書」による本人に代わって納付する方の届け出の提出をお願いします。
特に1月から6月までの間に帰国(出国)される方は、新年度の市県民税が課税され、帰国(出国)後に納税通知書を発送することになり、納税等ができなくなるため、必ず「送付先変更申請書」の届け出をお願いいたします。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)