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個人情報保護制度について
令和5年4月1日に「個人情報の保護に関する法律」が改正され、これまで各地方公共団体ごとに定められていた個人情報保護制度については、全国的な共通ルールが適用されることとなりました。
これにより、市では、これまでの「上野原市個人情報保護条例」を廃止し、改正個人情報保護法の施行に必要な事項を規定した「上野原市個人情報保護法施行条例」、「上野原市個人情報保護法施行細則」を制定しました。
新しい個人情報保護制度の詳細については、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報保護委員会ホームページ<外部リンク>
保有個人情報の開示請求について
個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものをいいます。
また、市における「保有個人情報」とは、市職員が職務上作成・取得し、組織的に利用するものとして保有する、市の行政文書に記録されている個人情報をいいます。
保有個人情報の開示請求は、市が保有する自分に関する個人情報を見せてほしいということを、本人が請求できる仕組みです。(代理人による請求が可能な場合もあります。)
開示請求書の方法
開示請求する場合は、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、総務課総務担当に提出してください。提出の際には、請求者の本人確認書類をお持ちください。
郵送による請求、代理人による請求を検討されている場合は、事前に総務課総務担当までご連絡ください。
メール、ファックスでの提出は受け付けておりません。
実費負担について
請求した文書の写しの交付や送付に要する費用は、開示請求者の負担となります。なお、開示請求に係る手数料は無料です。
区分 | 金額 |
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写しの作成に要する費用(日本産業規格A列3番まで) | 1枚につき20円(1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算します。) |
写しの作成に要する費用(その他の場合) | 実費相当額 |
写しの送付に要する費用 | 郵便(信書便)料金の額 |
開示請求に対する決定期限
開示請求に対する決定期限 | 決定期限の延長 |
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請求日の翌日から起算して30日以内(初日不算入) | 30日以内 |
個人情報ファイル簿の公表
市の事務の目的を達成するため、特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものを「個人情報ファイル」といいます。
個人情報保護法では、1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられています。