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許認可等の標準処理期間・不利益処分の処分基準の公表について
市では、行政手続法及び上野原市行政手続条例に基づき、申請に対する処分(許認可等)の「審査基準」や「標準処理期間」、不利益処分(許可の取消し等)の「処分基準」を定めています。
【条例適用】標準処理期間一覧 [PDFファイル/132KB]
「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分(許可など)をするまでに必要とする標準的な期間の「目安」を定めたものです。
そのため、申請内容や申請の混雑状況などによって、実際の処理期間が標準処理期間を超えることがあります。
また、不備のある申請を補正するための期間や、上野原市の休日を定める条例に規定する市の休日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日)は、標準処理期間に原則含まれません。