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災害時避難路通行確保対策事業

ページID:0011599 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

平成25年11月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が改正され、一定の要件に該当する建築物の耐震診断等が義務付けられました。当市においては、緊急輸送道路(災害時に通行を確保すべき重要な道路)に近接する旧耐震基準建築物(昭和56年5月31日以前に工事着工された建築物)が対象となります。そこで、対象建築物の所有者負担を軽減し円滑な耐震診断及び耐震化の実施が行われるように、国及び山梨県並びに市では、新たに補助制度を創設しております。

耐震診断の義務付け対象道路

  • 中央自動車道(市内全線)
  • 国道20号線(市内全線)
  • 県道上野原丹波山線(市内全線)
  • 県道上野原あきる野線(国道20号線交点から県道上野原丹波山線交点まで)
  • 県道四日市場上野原線(市内全線)

概要

  • 対象建築物は、山梨県及び市の調査で認定された建築物です。
  • 対象事業は、対象建築物の耐震改修、建替え及び除却に要する経費です。
  • 補助制度は、耐震改修等については令和8年3月31日までです。​
  • 対象建築物​所有者の方で、詳細をお知りになりたい方は建設課都市計画担当までご相談ください。