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生活保護受給者に係る固定資産税の減免について

ページID:0010244 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

固定資産の所有者が生活保護を受給している場合は、減免を受けることができます。減免を受けようとする人は納付期限(第1期は5月31日、5月31日が土日祝日の場合、金融機関の翌営業日)までに税務課に申請してください。納付期限を過ぎたものや納付済みの場合は対象になりません。

減免の意義

この減免制度は、納税義務者の個々の具体的な実情に着目し、一度課税が決定した後の税について、その税金の一部または全部が軽減または減免されるものです。

減免の対象となる固定資産

生活保護法による保護を受けている者が所有し、かつ使用している場合。(この固定資産によって賃料を得ているものは、理由のいかんに関わらず対象になりません。)

減免の申請について

固定資産税の減免を受けるには、各納付期限までに納税義務者からの申請が必要です。申請時点で徒過している当該納付期限の各期税額は減免の対象外です。

また、申請は原則として毎年度必要になります。

申請の方法

上記の該当条件に当てはまり、固定資産税の減免を受けようとする場合は第1期の納付期限までに、また、年度途中で対象となられた方それから到来する最初の納付期限までに申請してください。

減免事由がなくなったとき

減免を受けられている間に、その原因となった減免事由がなくなった場合には、税務課収納担当までにご連絡ください。

行政手続法(条例)などの処理基準

上野原市税条例第71条第1項第1号<外部リンク>

地方税法第367条<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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