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固定資産税の減免について

ページID:0010244 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税の減免

天災その他特別な事情がある固定資産のうち、市長が必要があると認めるものについては、その所有者に対して課税した固定資産税を減免します。

減免の該当要件

1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

2.公益のため直接専用する固定資産(有料で使用しているものを除く。)

3.災害等により著しく価値を減じた固定資産

4.その他特別な事由があるもの

申請方法、期限など

減免を受けようとする方は、納期限までに以下の減免申請書に必要書類を添付して、税務課収納担当まで提出してください。

減免申請書 [Wordファイル/15KB]

※減免の対象となる税額は、申請を受け付けた日以後に納期限が到来する納期分からとなります。

 また、減免を受けた後、その該当となった要件に変更が生じた場合には、税務課収納担当までご連絡ください。

行政手続法(条例)などの処理基準

上野原市税条例第71条第1項第1号<外部リンク>

地方税法第367条<外部リンク>