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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が厚生労働大臣が定める回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。
厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含まない。
提出書類
- 基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型サービス)を利用する場合の届出書
- 居宅サービス計画書 第1から4、6、7表の写し(交付の際の署名のあるもの)
- 訪問介護計画書の写し(※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの)
- 課題分析表(アセスメントシート)の写し
提出期限
平成30年10月1日以降に作成または変更したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたものについて、翌月末日までに上記の書類を上野原市へ提出してください。
様式
基準回数を超えて訪問介護を利用する場合の届出書[Excelファイル/12KB]
※提出された居宅サービス計画書の内容等について、照会する場合があります。