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令和6年10月からの児童手当制度改正について

ページID:0016249 更新日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分から児童手当法の一部改正に伴い、制度が一部変更となります。

所得制限の撤廃

令和6年10月支給から所得制限を撤廃いたします。

ただし今後も生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。

※令和6年6月から令和6年9月までの支給分は現行どおり所得制限を設けるため令和5年度の所得が超えてしまった方は8月頃に消滅通知をお送りいたします。

消滅の対象になられた方は消滅通知と一緒に再度新制度後の児童手当認定請求書を同封いたしますので再度認定請求をお願いいたします。

その他の方に関しましては下記にあります「児童手当認定請求書」をダウンロードのしていただき申請をお願いします。

子育て支援担当窓口にも申請書をご用意しております。

支給対象年齢の引き上げ

令和6年10月支給分より中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に変更いたします。

現在すでに児童手当を受け取っている方で高校生年代のお子さんが上野原市で受給者の方と住まわれている場合は原則申請は不要です。

それ以外に該当する方は申請が必要となる場合がございます。

受け取っていない方は再度申請請求が必要になりますので、下記にあります「児童手当認定請求書」の提出をお願いします。

高校生年代のお子さんが別居されている場合は「別居監護申立書」の添付をお願いいたします。

子育て支援担当窓口にも申請書をご用意しております。

児童手当制度改正申請(必要・不要)確認フローチャート [PDFファイル/75KB]

手当月額の改定

制度改正前(令和6年9月支給分まで)

  所得制限額未満 所得制限額以上かつ所得上限額未満 所得上限額以上

0歳から3歳の誕生日まで

月額15,000円 月額5,000円 支給対象外
3歳から小学生

月額10,000円

第3子以降の場合は月額15,000円

月額5,000円 支給対象外

中学生

月額10,000円 月額5,000円 支給対象外

高校生

子の数のカウントのみ 子の数のカウントのみ

支給対象外

制度改正後(令和6年10月支給分から)
 

第1子・第2子

第3子以降
0歳から3歳の誕生月まで

月額15,000円

月額30,000円
3歳から高校生年代

月額10,000円

月額30,000円
19歳から22歳年代

子の数のカウントのみ

子の数のカウントのみ

支給回数の変更

制度改正前(令和6年9月支給分まで)
支払時期 支払対象期間

6月期

2月分から5月分

10月期

6月分から9月分

2月期分

10月分から1月分
変更後(令和6年10月支給分から)

支払時期

支払対象期間

10月期

8月分から9月分

12月期

10月分から11月分

2月期

12月分から1月分

4月期

2月分から3月分

6月期

4月分から5月分
8月期

6月分から7月分

第3子以降の算定年齢の変更

令和6年10月支給分から第3子以降の算定年齢が18歳年度末から22歳年度末に変更となります。

22歳年度末の方を含めお子さんが3名以上いらっしゃる家庭に関しましては、下記申請書にあります「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いいたします。

申請書

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