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上野原市ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請方法
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用すると、ふるさと納税による税の軽減を受けるための確定申告を行わなくとも寄附金控除が受けられます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日より創設されました。
この特例制度はふるさと納税を行う際に、
- 寄附先の自治体(上野原)へ申請する
- 寄附先の自治体(上野原)が、寄附された方の住所地の市町村へ控除申請を代わりに行う
ことにより、個人住民税の控除を受けることができる制度です。
確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて減額を受けることになります。
ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人は?
ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となる方は、次の1及び2を満たす方に限られます。
※以下の条件を満たさない方は、ワンストップ特例の申請はできません。そのため、確定申告などの際には、寄附金の申告もお忘れなきようご注意下さい。
1 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者であること
ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
2 地方税附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当するものであること
その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が対象です。
ふるさと納税ワンストップ特例に必要な書類は?
この頁の下部にあります寄附金税額控除に係る申告特例申請書と次のいずれかの本人確認書類です。
A.マイナンバーカード
B.個人番号通知カードもしくは個人番号が記載された住民票と運転免許証もしくはパスポートといった顔写真、氏名、生年月日、住所が確認できる公的な身分証明書
ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは?
1 紙で申請
ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続きをするには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を上野原市(上野原市ふるさと納税サポート室宛)へ提出していただくことが必要です。
- 上野原市ふるさと納税の寄附をする際、「ワンストップ特例申請を希望する」を選択してお申込みください。
- 上野原市ふるさと納税の寄附後に送付する「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をご確認のうえ、ご記入及びご返送ください。なお、申込みサイトよりご自身でダウンロードすることを選択された場合は送付いたしません。
- ふるさと納税の寄附をした後や既に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した後に、氏名や住所変更があった方は変更届け出書を提出してください。
申請書及び変更届け出書は寄附を行った翌年の1月10日(必着)までにお送りください。以下より申請書をダウンロードし、ご記入のうえ、送付先の住所までお送りください。
2 スマホで申請
専用の申請アプリ「ふるまど(IAM※シフトプラス株式会社とNTTコミュニケーションズ株式会社が共同開発)」より、オンラインで申請することも可能です。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」とともに送付する書類をご確認ください。なお、ふるまどをご利用いただくと、複数自治体(※ふるまどを導入している自治体に限る)の寄附金税額控除に係る申告特例をまとめて申請することができます。
ふるさと納税バイブル(IAM対応自治体)<外部リンク>
※上記ページにおいける対応自治体は毎月更新しています。
送付先
〒400-0864 山梨県甲府市湯田二丁目12-18
上野原市ふるさと納税サポート室 宛
※上野原市はふるさと納税業務をシフトプラス株式会社に一部委託しております。
ふるさと納税ワンストップ特例を行う方
ふるさと納税の寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更があった方
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届け出書[PDFファイル/99KB]



