国民健康保険短期被保険者証の交付
このたび山梨県も含めた全国各地での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、上野原市国民健康保険税滞納者対策実施要領の取り扱いに関する特例措置を行い、年末年始を中心にすべての対象者に短期被保険者証の交付を行います。
対象の期間は、令和2年12月1日から令和3年1月31日までの2ヶ月とし、対象世帯には11月27日に発送いたしました。
国民健康保険税滞納者対策実施要領(短期被保険者証)の特例措置
- 短期被保険者証交付対象者(120世帯・185名)への無条件交付実施
- 有効期限を令和3年1月31日までとし、令和2年11月27日発送