児童・生徒への就学援助
経済的理由により就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者並びに特別支援学級に就学している児童・生徒の保護者に対し、学校で必要な学用品費や学校給食費などを援助します。
支給対象者
要保護者
- 生活保護を受けている者
準要保護者
- 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
- 市民税非課税
- 市民税の減免
- 個人の事業税の減免
- 固定資産税の減免
- 国民年金の掛金の減免
- 国民健康保険税の減免または徴収の猶予
- 児童扶養手当受給者
- 世帯更正資金貸付
- 1以外の者で次のいずれかに該当する者
- 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者
- 保護者の職業が不安定で、生活が困難と認められるもの
- PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者
- 学校納付金の納付状況の悪い者、昼食、被服等が悪い者、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活が極めて困難と認められる者
- 経済的理由により欠席日数が多い者
- その他上野原市立小・中学校長または民生(児童)委員が特に援助を必要と認める状態にある者
- 小・中学校の特別支援学級に就学している児童または生徒の保護者
援助を受けられる費用
学用品費、学校給食費、修学旅行費、校外活動費などです。
申請手続き
上野原市要保護及び準要保護児童生徒援助費申請書に記入し、前年中の課税証明書等を添付して、教育委員会に直接申請してください。教育委員会で審査し決定します。