上野原市不妊治療費助成事業
市では、不妊に悩む夫婦の経済的な負担を軽減するため、不妊治療に要した費用の一部を助成します。平成28年4月1日より、助成対象者の一部が変更となりました。
助成対象者
申請日現在において次の1から6のすべてに該当する夫婦が対象です。ただし、1から3については治療日現在においても該当する夫婦が対象です。
- 国内の医療機関で不妊症と診断され、その治療を受けていること。
- 法律上婚姻をしている夫婦であること。
- 夫婦のどちらかが上野原市に住所を有していること。
- 医療保険各法の規定による被保険者、組合員もしくは加入者または被扶養者であること。
- 夫及び妻の前年所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。
- 市税を滞納していないこと。
助成額
不妊治療に要した医療費の自己負担額から他の制度による療養費等の給付額を差し引いた額で、10万円を限度に助成します。
助成回数
一般不妊治療を受けた場合は1年度につき1回、特定不妊治療については、1年度につき2回を限度に通算5年間助成します。
ただし、一般不妊治療及び特定不妊治療を合わせて受けた場合は1年度につき合計2回が限度となります。
なお、ここでいう「特定不妊治療」とは、山梨県不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成を受けた治療をいいます。
注意事項
- 年度は、4月1日から3月31日までで区切られます。
- 3月31日までに書類をそろえて提出された分が年度内の申請扱いとなります。
(書類に不備があり提出が遅れると次年度扱いとなってしまいますので、早めの申請をおすすめいたします。)
申請方法
不妊治療が終了した日から1年以内に、次の1から7の書類をそろえて、子育て保健課母子福祉担当まで申請してください。
申請書類
- 不妊治療費助成金交付申請書
- 一般不妊治療の場合は、不妊治療受診等証明書
特定不妊治療の場合は、山梨県における不妊に悩む方への特定治療支援事業承認通知書の写しと、 山梨県における不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し - 治療費の領収書の写し
- 戸籍謄本または法律上の夫婦であること及び婚姻年月日が確認できる書類
- 夫及び妻の前年分(1月から5月の申請については前々年分)の所得証明書
- 夫及び妻の前年度分の市税の納税証明書
※ここでいう市税とは、1市県民税、2固定資産税(土地・家屋所有者)、3国民健康保険税(国民健康保険加入世帯の方)のことです。 - 医療保険各法における被保険者、組合員、加入者または被扶養者であることを証明する書類(保険証の写し)