令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、子育て世帯を支援するための臨時特別的な給付金を支給します。12月13日、「令和3年度子育て世代等臨時特別支援事業」に関しまして、首相より「年内の現金10万円の一括給付を選択肢の一つとして認め、一括給付を選ぶにあたって条件は付けない」旨の表明がありました。上野原市におきましても、より早く対象者の方々に対して給付が行えることをはじめ、様々な状況を総合的に勘案した結果、上野原市では10万円分の現金一括給付を選択することと決定いたしました。
新着情報(12月24日現在)
- プッシュ型の対象者(令和3年9月分の児童手当(本則給付)を上野原市から支給されている受給者の方等)については、12月24日に児童手当の振込口座に給付金を振り込みます。対象の方で振込のない方はご連絡ください。
- 高校生を養育している世帯(公務員を除く)、新生児を養育している世帯(公務員を除く)、公務員の方の情報を更新しました。
新着情報(3月1日現在)
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国の方針では所得制限が設けられておりましたが、市独自に所得制限を撤廃することとしました。
上野原市(子育て保健課)から児童手当を支給されている世帯
上野原市(子育て保健課)から児童手当を支給されている世帯分については、既に12月9日・12月10日付の通知にて、対象児童1人につき5万円(先行給付分)が振り込まれるものとしてご案内をさせていただいておりますが、追加の5万円相当分(5万円相当のクーポンの給付が想定されていた分)もあわせて、現金10万円を一括して年内に給付を開始します。
養育している児童の年齢によって、手続きや支給時期が異なります。詳しくは以下をご覧ください。
所属庁から児童手当を支給されている公務員・高校生のみを養育している世帯
所属庁から児童手当を支給されている公務員・高校生のみを養育している世帯については、申請後、審査を得て、概ね1カ月~2カ月後に10万円を一括して支給する予定です。
支給対象児童
1.令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
- 児童手当受給登録口座へ振り込みます。【申請不要】
- 当初、児童手当(特例給付)受給者は対象外でしたが、市独自に所得制限を撤廃したため、新たに対象となりました。【申請不要】
2.令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
- 1.の世帯に含まれる高校生年齢児は、1.に合わせて支給します。【申請不要】
- 1.高校生年齢児のみを養育している世帯は、住基データに基づき市から本給付金の申請案内を送付します。申請に基づき、児童手当の所得制限の範囲内にある世帯に支給します。【要申請】
- 当初、児童手当(特例給付)受給者は対象外でしたが、市独自に所得制限を撤廃したため、新たに対象となりました。支給対象となる可能性があるご家庭には、案内文と申請書をお送りします(3月下旬予定)。支給要件を満たしているにも関わらず、通知が届かない場合は、子育て保健課子育て支援担当へお問い合わせ下さい。【要申請】
※ただし、婚姻や就労等により親の養育に属していない方は、対象外です。
3.令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)
- 当初、児童手当(特例給付)受給者は対象外でしたが、市独自に所得制限を撤廃したため、新たに対象となりました。
支給対象者
対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給します。
(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)
給付額
対象児童1人につき、10万円
支給手続き
上野原市(子育て保健課)から児童手当を支給されている世帯
令和3年9月分の児童手当を上野原市から支給されている受給者の方はプッシュ型(申請不要)での支給となります。このため、特段の手続きは必要なく、児童手当の振込口座に給付金が振り込まれます。尚、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)が支給されませんので、令和3年12月16日までに必ず問い合わせ窓口へご連絡をお願いします。
注意事項
- 高校生のうち、中学生以下の兄弟が児童手当を受給している世帯は、高校生分を含め申請は不要です。児童手当の対象児童が世帯におらず、高校生のみの世帯については別途申請が必要となります。(児童扶養手当・特別児童扶養手当受給者を除く)
- 給付金の受給を希望しない方は、令和3年12月16日までに担当までご連絡ください。
- 令和3年9月の児童手当は10月期分(令和3年6月から10月分)として、令和3年10月8日に振り込んでいます。
- 現況届の提出をしていないため、児童手当の支給が止まっている方は、まず児童手当の現況届を提出してください。児童手当の現況届の確認後、給付金の支給となります。
- 現在、転居して上野原市外に住んでいる場合でも、上野原市から令和3年9月分の児童手当が支給された方は、給付金は上野原市から支給されます。
スケジュール
12月中旬に支給のお知らせをプッシュ型支給対象者の方へ郵送します。お知らせを受け取った方のみプッシュ型支給の対象となります(転居等により宛所不明で返送されてきた場合は、給付金が支給されません)。給付金が必要な方は何も提出する必要はありません。
振込日
令和3年12月24日
高校生を養育している世帯(公務員を除く)
高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)のみを養育している方で、所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の方は、申請が必要です。
支給対象となる可能性があるご家庭には、案内文と申請書を12月下旬にお送りします。支給要件を満たしているにも関わらず案内文が届かない場合は、子育て保健課子育て支援担当へお問い合わせください。
申請書類
次の1から3は必ず提出してください。4から5は該当する場合のみ提出してください。
- 申請書 (PDF 116KB)(記載例 (PDF 126KB))
- 申請・請求者の本人確認書類の写し(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
- 申請・請求者又はその配偶者が、令和3年1月2日以降に上野原市に転入してきた場合
転入した方の令和3年度(令和2年分)所得課税証明書又は非課税証明書 - 養育している児童の住民票所在地が市外(上野原市ではない)の場合
児童の住民票(本籍・筆頭者、世帯主・続柄が省略なしのもの)
その他、ご家庭の状況に応じて、上野原市から追加で書類の提出をお願いする場合があります。
提出方法
郵送でのご提出にご協力をお願いします。
注意点
- 高校生の対象児童を養育している場合は、父母のうち所得が高い方が申請者となります。
- 中学生までの対象児童を養育している場合、または中学生までの対象児童とその高校生の兄姉を養育している場合は、児童手当の受給者が申請者となります。
- 申請に不備や疑義があった場合、追加で書類の提出を求めることや、内容について確認させていただくことがあります。
- 給付金の給付後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことがあります。
支給日
審査後、指定の口座へ振り込みます。支給日は申請があった翌月中旬から下旬ごろを予定しています。(注意)審査の結果、支給要件に該当しない場合は支給されません。
届出期限
令和4年2月28日
公務員の方
高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)のみを養育している方で、所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の方は、申請が必要です。
支給対象となる可能性があるご家庭には、案内文と申請書を12月下旬にお送りします。支給要件を満たしているにも関わらず案内文が届かない場合は、子育て保健課子育て支援担当へお問い合わせください。
申請書類
次の1から3は必ず提出してください。4から7は該当する場合のみ提出してください。
- 申請書 (PDF 116KB)(記載例 (PDF 126KB))
- 申請・請求者の本人確認書類の写し(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
- 申請・請求者又はその配偶者が、令和3年1月2日以降に上野原市に転入してきた場合
転入した方の令和3年度(令和2年分)所得課税証明書又は非課税証明書 - 養育している児童の住民票所在地が市外(上野原市ではない)の場合
児童の住民票(本籍・筆頭者、世帯主・続柄が省略なしのもの) - 中学3年生までの児童を養育する公務員で公務員児童手当受給状況証明欄への記載ができない場合
所属庁(勤務先)からの令和3年9月分の児童手当の受給や金額が分かる書類(直近の認定通知書、給与明細書など)
その他、ご家庭の状況に応じて、上野原市から追加で書類の提出をお願いする場合があります。
提出方法
郵送でのご提出にご協力をお願いします。
注意点
- 高校生の対象児童を養育している場合は、父母のうち所得が高い方が申請者となります。
- 中学生までの対象児童を養育している場合、または中学生までの対象児童とその高校生の兄姉を養育している場合は、児童手当の受給者が申請者となります。
- 申請に不備や疑義があった場合、追加で書類の提出を求めることや、内容について確認させていただくことがあります。
- 給付金の給付後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことがあります。
注意点(所属庁の証明欄について)
- 高校生の児童のみを養育し、所属庁(勤務先)から児童手当を受給していない方は、所属庁からの証明は不要です。
- 中学生までの児童を養育している方、または中学生までの児童と高校生の児童を養育している方は、所属庁の担当課に証明を依頼してください。
- 令和3年9月以降に出生した新生児を養育しており、出生日の翌月分の児童手当を受給する方は、新生児も含めた人数についての証明を受けてください。
支給日
審査後、指定の口座へ振り込みます。支給日は申請があった翌月中旬から下旬ごろを予定しています。(注意)審査の結果、支給要件に該当しない場合は支給されません。
届出期限
令和4年2月28日
新生児を養育している方(公務員を除く)
令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた支給対象児童を養育し、上野原市から児童手当を受給している方は、申請は不要です。児童手当の申請受理後、順次支給のお知らせをお送りします。