※低所得のひとり親世帯分につきましては、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について(内部リンク)」のウェブページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
支給対象者
以下のいずれかに該当する方
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
原則申請は不要です。7月中に4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
支給を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書の提出が必要です。
児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、給付金支給口座登録等の届出書により手続きをお願いします。
上記以外の方(例.高校生のみ養育している方、収入が急変した方)
申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して子育て保健課子育て支援担当へ提出してください。
提出書類
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書(様式第3号)
- 申請者・請求者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳の写し等)
- 収入見込額申立書または所得見込額申立書(様式第4号)
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)まで
お問い合わせ
以下の専用コールセンター、または子育て保健課子育て支援担当へお問い合わせください。
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時から18時)