新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)チラシ.pdf (PDF 402KB)
支給対象者
以下のいずれかに該当する方
- 令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
- 公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※上記2又は3に該当する場合であっても、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けている場合には、ひとり親世帯分の支給は受けられません。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き
支給対象者1に該当する方
申請は不要です。6月中に4月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
※支給を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書の提出が必要です。
児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、給付金支給口座登録等の届出書により手続きをお願いします。
支給対象者2,3に該当する方
申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して子育て保健課子育て支援担当へ提出してください。
提出書類
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書
- 申請者・請求者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳の写し等)
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)
- 簡易な収入(所得)額の申立書、給与明細、年金振込通知等の収入額の分かる書類
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)まで
お問い合わせ
以下の専用コールセンター、または子育て保健課子育て支援担当へお問い合わせください。
厚生労働省コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間:平日9時から18時)