たすけあいボラポに参加しませんか?
この制度は市内の高齢者施設等でボランティア活動を行っていただき、その活動に対しポイントを付与し、貯まったポイントを交付金として交付する制度です。高齢者の皆さんの生きがいづくりや地域貢献として、またお互いに助け合い支え合う活動として、さらにはご自身の介護予防の促進につなげていただくことを目的としています。
対象者
市内在住の65歳以上の方で、介護保険の要介護・要支援認定を受けていない方
活動場所
市内の指定を受けた介護施設等
活動内容
- レクリエーションなどの指導、参加支援
- お茶出しや食堂内の配膳、下膳などの補助
- 散歩、外出及び館内移動の補助
- 芸能披露や模擬店、会場設営、利用者の移動補助などの行事の手伝い
- 話し相手
- 施設職員とともに行う軽微かつ補助的な活動
- その他市長が必要と認めた活動
活動方法
- たすけあいボランティア登録をしていただき、「たすけあいボラポ手帳」を受け取ります。
- 指定施設でのボランティア活動を行い、手帳にスタンプを押してもらいます。
- 貯まったポイントを「評価ポイント」に転換します。
- 翌年度4月10日までに交付金の申請をします。
登録方法
原則として市が開催する研修会に参加していただき、登録していただきます。(研修会については、広報及びホームページでお知らせします。)
添付ファイル
- たすけあいボランティア登録申請書 (DOCX 11.2KB)
- たすけあいボランティア登録申請書 (PDF 57KB)
- 受入れ施設登録申請書 (DOCX 9.8KB)
- 受入れ施設登録申請書 (PDF 49.5KB)
- 受入れ施設実績報告書 (DOCX 9.42KB)
- 受入れ施設実績報告書 (PDF 22.3KB)
たすけあいボラポに関するQ&A
Q1 この制度を利用するには、どんな手続きが必要ですか?
A1 この制度を利用される方は、原則として長寿介護課で行う「たすけあいボランティア研修会」を受けた上で登録をお願いします。
Q2 どんな活動でも対象になりますか?
A2 対象の活動は指定されています。活動については「活動内容」をご覧ください。
Q3 活動先に行く途中や活動先でけがをしたら?
A3 安心して活動していただくために、「ボランティア活動保険」にご加入ください。この保険は、上野原市社会福祉協議会で加入することができます。補償内容などの詳細については、社会福祉協議会へお問い合わせください。また、ボラポ手帳の最終ページに保険加入証明のページがありますので、ご加入の手続きとともに社会福祉協議会で証明をしてもらってください。
Q4 「受入施設」とは、どのような施設のことですか?
A4 市内の介護保険施設等で、通所系、入所系の施設となります。ただし、市から指定を受けた施設のみになりますので、活動できる施設の一覧をお渡しいたします。
Q5 活動をするにはどうしたらよいですか?
A5 手帳と一緒にお渡しする「受入施設一覧」の活動内容等を参考に、希望する施設へ直接ご連絡ください。施設の担当者と日程等の調整を行い、実際に活動していただくことになります。施設とご連絡を取るにあたり、ご不明な点等がありましたら、長寿介護課へご連絡ください。
Q6 貯まったスタンプを評価ポイントにするには申請が必要ですか?
A6 手帳を市役所長寿介護課の窓口にお持ちいただければ、評価ポイントの付与を行います。申請書等の提出は必要ありません。
Q7 1スタンプにつき評価ポイントはいくつ付与されるのですか?
A7 スタンプ1つにつき、付与される評価ポイントは1ポイントです。スタンプの数=評価ポイントと考えてください。
Q8 交付金の申請はどのように行うのですか?
A8 スタンプを評価ポイントに転換していただき、手帳と申請書を長寿介護課に提出していただきます。交付金の申請は、翌年度4月10日までとなりますのでご注意ください。
Q9 手帳はスタンプが貯まるまで使い続けてよいのですか?
A9 手帳は年度ごとに新しいものに切り替わります。集めたスタンプを評価ポイントに変えたり、評価ポイントを交付金にする手続きは、翌年度4月10日までとなりますので、お忘れなく手続きをしてください。
Q10 助け合いボランティア登録の手続きは、毎年行うのですか?
A10 ボランティアの登録は、一度していただければ自動更新となり、翌年度の手帳が送られてきます。ただし、登録内容に変更があった場合や助け合いボランティアをやめる場合には、長寿介護課へご連絡ください。
Q11 活動を多くすると、それだけ多くの交付金がもらえるのですか?
A11 たすけあいボラポは、指定された活動を行い手続きを行うと交付金が支払われます。ただし、交付金の上限は年度ごとに5,000円となっています。
Q12 上野原市外に転居した場合や途中で要介護・要支援認定を受けることになった場合、貯めたポイントはどうなりますか?
A12 交付金の申請は原則として3月からとなりますが、転居前や要介護・要支援認定を受ける前までに行った活動のポイントは、その時点までを評価ポイントに転換し、交付金申請をしていただけます。