○上野原市職員特殊勤務手当支給条例
平成17年2月13日
条例第61号
(総則)
第1条 上野原市職員給与条例(平成17年上野原市条例第60号。以下「給与条例」という。)第12条の規定による特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 診療手当
(2) 出勤手当
(診療手当)
第3条 診療手当は、市立病院に勤務する医師及び歯科医師に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき、次の表に定める範囲内において市長が定める額とする。
職名等
支給額
院長
500,000円以上750,000円以下
副院長
250,000円以上300,000円以下
医長
150,000円以上200,000円以下
医師
100,000円以上150,000円以下
(出勤手当)
第4条 出勤手当は、市立病院に勤務する医師及び歯科医師で、救急患者等の診療のために当直医から要請され出勤した者に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき5,000円とし、勤務1時間につき1,000円を加算する。ただし、2回以上出勤しても手当は、支給しない。
3 手当の支給限度額は、給与条例第15条の2第3項に規定する宿日直手当の額と同額とする。
(支給期日)
第5条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、手当の額が日額又は回数で定められているものについては毎年7月、10月、1月及び4月に支給する。
(支給制限)
第6条 手当の額が月額で定められているものについては、月の1日から末日までの間において、勤務を要する日(上野原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年上野原市条例第49号)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く日をいう。以下同じ。)の2分の1を超える日数を勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため勤務しなかった場合を除く。)は、支給しない。ただし、勤務場所の変更のため勤務を要する日の2分の1を超える日数を勤務しない場合は、その勤務した日数については給料支給の例による日割計算により支給する。
(命令簿等)
第7条 任命権者は特殊勤務手当について、特殊勤務命令簿(別記様式)を作成し所要事項を記入の上、これを保管しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上野原町職員特殊勤務手当支給条例(昭和63年上野原町条例第14号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年秋山村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給されることとされていた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

様式第1号(第22条関係)

特殊勤務命令簿

   (勤務者の職・氏名)

所属長

担当リーダー

勤務年月日

勤務内容

勤務時間

受命印

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 特殊勤務手当の額が日額で定められているものについて、各人ごとに作成すること。

様式第2号(第22条関係)

特殊勤務命令簿

年  月

所属長

担当リーダー

勤務内容

勤務日数

勤務しなかった日の合計

勤務者

備考

職氏名

受命印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 特殊勤務手当の額が月額で定められているものに用いること。

   2 勤務日数欄及び勤務しなかった日の合計欄は月末に整理記載すること。