平成15年に地方自治法が改正されたことによって、市など地方自治体が管理する公の施設の管理に、指定管理者制度が適用されることになりました。
本市においても必要な条例などの整備を行い、この制度の導入に向け取り組んでおりますのでお知らせします。
上野原市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針
指定管理者制度導入予定施設等について
- 指定管理者制度とは
地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が、平成15年6月13日に公布され、同年9月2日から施行されたことを受けて、地方自治体の公の施設に指定管理者制度が適用されることになりました。
これまでは、地方自治体が公の施設の管理を外部に委ねる場合は、地方公共団体の出資法人や公共的団体などに限られていましたが、この指定管理者制度により、民間事業者を含む幅広い団体(議会の議決を経て地方自治体が指定したもの。)に施設の管理を委ねることができるようになりました。また、施設の使用許可など委ねる内容の幅も広がり、『管理の委託制度』から『管理の代行制度』へと転換されました。
- 指定管理者制度の目的等について
指定管理者制度の目的とするところは次のとおりです。
- 多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応できること。
- 公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用できること。
- 住民サービスの向上が図れること。
- 経費の節減等が図れること。
また、管理を委ねる団体も、従来の管理委託制度では『地方公共団体の出資法人等』に限られていましたが、指定管理者制度では『出資法人以外の民間事業者を含む団体』と幅広く対象が広げられました。
- 公の施設について
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設をいいます。
公の施設の要件を区分すると次のようになります。
ア 区域内に住所を有する者の利用に供すること
イ 住民の利用のために供すること
ウ 住民の福祉を増進する目的をもつこと
エ 物的施設であること
オ 地方公共団体が施設について何らかの権原(所有権等)を有していること
また、公の施設の設置は、法律又はこれに基づく特別の定めがあるものを除くほか、条例で定めなければならないこととされています。
- 公の施設にあたらないもの
※次のものは公の施設にはあたりません
ア 住民の利用に供することを目的としていない施設 ・・・ 庁舎、試験研究所など。
イ 財政上の必要のために設ける施設 ・・・ 競輪場、競馬場など。
ウ 社会公益秩序を維持するための施設 ・・・ 留置場など。
- 指定管理者制度を採ることができない施設
個別法により管理主体が限定されている施設・・・道路法、河川法、下水道法、学校教育法などによる施設
- 制度の改正及び経過措置について
指定管理者制度は、地方自治法の一部を改正する法律が、平成15年6月13日に公布され、同年9月2日から施行されたことを受けて、地方自治体の公の施設に適用されることになりましたが、同法附則第2条の規定により、「この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、なお従前の例による」とされており、現に管理委託している施設については従前のとおりでよいが、法の施行日から3年を経過する日の平成18年9月1日までには、管理委託から指定管理者か直営への転換が必要になることとされています。
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