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○所得割税率(分離課税分)
| | 税区分 | 税率 |
| 土地、建物等の長期譲渡所得 | 県民税 | 2.0% |
| 市民税 | 3.0% |
| 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 譲渡益2,000万円以下の部分 | 県民税 | 1.6% |
| 市民税 | 2.4% |
| 譲渡益2,000万円超の部分 | 県民税 | 2.0% |
| 市民税 | 3.0% |
| 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分 | 県民税 | 1.6% |
| 市民税 | 2.4% |
| 特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分 | 県民税 | 2.0% |
| 市民税 | 3.0% |
| 土地、建物等の短期譲渡所得 | | 県民税 | 3.6% |
| 市民税 | 5.4% |
| 国等に対する譲渡 | 県民税 | 2.0% |
| 市民税 | 3.0% |
| 株式等に係る譲渡所得等 | 県民税 | 2.0% |
| 市民税 | 3.0% |
| 上場株式等に係る譲渡所得等 | 県民税 | 1.2% |
| 市民税 | 1.8% |
| 先物取引等に係る雑所得等 | 県民税 | 2.0% |
| 市民税 | 3.0% |
| 土地の譲渡等に係る事業所得等 | 県民税 | 4.8% |
| 市民税 | 7.2% |
| 肉用牛の売却による農業所得 | 県民税 | 0.6% |
| 市民税 | 0.9% |
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税額控除 |
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○調整控除
合計課税所得金額が200万円以下の者
次の1と2のいずれか小さい額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額が控除されます。
1.下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
2.合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額が控除されます。
1.下表の控除の種類に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
2.合計課税所得金額から200万円を控除した金額
| 控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 |
| 障害者控除 | 普通 | 1万円 | 扶養控除 | 一般 | 5万円 |
| 特別 | 10万円 | 特定 | 18万円 |
| 寡婦控除 | 普通 | 1万円 | 老人 | 10万円 |
| 特別 | 5万円 | 同居老親 | 13万円 |
| 寡夫控除 | 1万円 | 同居特別障害者加算 | 12万円 |
| 勤労学生控除 | 1万円 | 配偶者特別控除 | 38万円超40万円未満 | 5万円 |
| 配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 40万円以上45万円未満 | 3万円 |
| 老人 | 10万円 | 基礎控除 | 5万円 |
○配当控除
課税所得金額
種類 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 |
| 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 |
| 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
○配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
| 区分 | 市民税 | 県民税 |
| 配当割額又は株式等譲渡所得割額 | 2/3 | 1/3 |
○外国税額控除
所得割の納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。
外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、所得税、県民税及び市民税の控除限度額の範囲内において、まず、所得税から控除し、控除しきれないときは、県民税から控除します。それでも控除しきれないときは、市民税から控除します。
住民税での控除限度額は、県民税が所得税の控除限度額×12%、市民税が所得税の控除限度額×18%となっています。
○寄附金控除
個人が都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合、寄附金の合計額(総所得金額の10%が上限)から5,000円を差し引いた額を、住民税所得割額の概ね10%を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
個人住民税の控除額は次の1と2の合計額となります。
1.(寄附金―5,000円)×10%
2.(寄附金−5,000円)×(90%−所得税の限界税率)
※ 2の額にいついては住民税所得割り額の10%が上限となります。
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| (2) |
申告 |
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住民税(市民税と県民税を総称して「住民税」といいます。)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料は、その年の1月1日現在の住所地(居所)で前年の所得を申告してしいただき、それに基づいて市が税額を計算し、納税者の皆様に通知して納税していただくことになっています。 申告をしませんと、児童手当、保育所の入所、幼稚園就園奨励費補助金、市営住宅の入居、老人医療受給者証などの申請に必要な「市・県民税の課税証明書等」の交付が受けられないことになります。
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| 申告の必要がない場合 |
| ア |
前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が給与所得のみで、勤め先から給与支払報告書が提出されている人 |
| イ |
所得税の確定申告をした人 | |
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| (3) |
納税 |
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納税には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つの方法があります。
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| 普通徴収 |
特別徴収 |
| 市が送付する納付書(納税通知書)によって、税額を4回に分けて納めていただきます。 |
会社などの給与支払者が、税額を6月から翌年の5月までの12回に分け、毎月の給与支払の際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めていただきます。 |
| 納期 : 6月、8月、10月、翌年の1月 |
納期 : 徴収した月の翌月の10日まで | |
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| ※ |
住民税の徴収について便宜を有する者に税を徴収いていただき、かつ、その徴収すべき税金を納入していただくことを「特別徴収」といいます。 |
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特別徴収によって住民税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者を「特別徴収義務者」といいます。 |
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