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市民税(個人、法人)

市民税は、県民税とあわせて「住民税」と呼ばれています。
住民税は、その名称が示すように、山梨県や上野原市に居住する住民がその地方団体に対して納税するものです。
ここにいう住民には、個人ばかりでなく、法人等も含まれます。
したがって、住民税は納税義務者を基本として、

  1. 個人の住民税
  2. 法人の住民税
とに区分することができます。
さらに、住民税は課税の基準によって、次のように区分することができます。
  1. 均等割
  2. 所得割又は法人割
「均等割」とは、納税義務者の所得金額の多少にかかわらず一定の税額を納税するものです。
「所得割(個人の納税義務者)」は、納税義務者の所得金額を基準として、また、「法人税割(法人の納税義務者)」は納税義務者の法人税額を基礎としてそれぞれ税額が計算されます。

市民税 個人の市民税 均等割
所得割
法人の市民税 均等割
法人税割

1.納税義務者
 納税義務者は上野原市の住民ですが、具体的には、次のとおりです。

個人
上野原市内に住所を有する個人
均等割額と所得割額との合算額
上野原市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、上野原市内に住所を有しない個人
均等割額のみ
法人など
上野原市内に事務所又は事業所を有する法人
均等割額と法人税割額との合算額
上野原市内に寮などを有する法人で、上野原市内に事務所又は事業所を有しない法人
均等割額のみ
上野原市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で、代表者などの定めのあるもの

2.非課税

(1) 個人の住民税
次に該当する者には、住民税 (均等割及び所得割) は課税されません。
生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫であって、前年の合計所得金額が125万円以下である者

次に掲げる者には、均等割は課税されません。
均等割のみ課税される者のうち、前年の合計所得金額が一定の基準に従い、上野原市税条例で定める金額以下である者
次に該当する者には、所得割は課税されません。
総所得金額の合計額が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の数の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に35万円を加算した金額)以下である者

(2) 法人の住民税
法人の住民税が課税されないもの
国、都道府県、市町村、特別区、地方団体の組合、日本育英会など。

収益事業を行う場合に限り、法人の住民税が課税されるもの
日本赤十字社、宗教法人、学校法人、漁船保健組合など。

● 個人の市民税

(1) 税額の計算
 個人の市・県民税における税額の計算は、均等割と所得割に区分されます。

均等割額
 前年の所得の多少にかかわらず、一定基準以上の所得のある場合に一律4,000円が課税されます。

 市民税県民税合計
均等割額3,000円1,000円4,000円
平成17年1月1日現在において、65歳以上(昭和15年1月1日以前に生まれた方)で、前年の合計所得が125万円以下の方は、均等割を軽減する特例がありましたが、平成20年より廃止となります。

均等割額(老年者特例)市民税県民税合計
平成18年度1,000円300円1,300円
平成19年度2,000円600円2,600円
平成20年度廃止

所得割額
 個人の市・県民税所得割は、通常前年中の所得金額を基礎として計算されます。
 平成21年度の市・県民税所得割というときは、平成20年中(平成20年1月1日から平成20年12月31日までの1年間)の所得金額を基準として計算されます。

○所得割税率(総合課税分)  平成19年度以降
 市民税県民税合計
所得割税率6%4%10%
平成19年度の課税分から所得割税率が、課税所得金額にかかわらず一律10%に統一されました。

平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月1日以前に生まれた方)で、前年の合計所得が125万円以下の方は、所得割を軽減する特例が平成19年度までありましたが、平成20年度より廃止となります。


○所得割税率(分離課税分)
 税区分税率
土地、建物等の長期譲渡所得県民税2.0%
市民税3.0%
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得譲渡益2,000万円以下の部分県民税1.6%
市民税2.4%
譲渡益2,000万円超の部分県民税2.0%
市民税3.0%
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分県民税1.6%
市民税2.4%
特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分県民税2.0%
市民税3.0%
土地、建物等の短期譲渡所得 県民税3.6%
市民税5.4%
国等に対する譲渡県民税2.0%
市民税3.0%
株式等に係る譲渡所得等県民税2.0%
市民税3.0%
上場株式等に係る譲渡所得等県民税1.2%
市民税1.8%
先物取引等に係る雑所得等県民税2.0%
市民税3.0%
土地の譲渡等に係る事業所得等県民税4.8%
市民税7.2%
肉用牛の売却による農業所得県民税0.6%
市民税0.9%


税額控除
○調整控除

合計課税所得金額が200万円以下の者
次の1と2のいずれか小さい額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額が控除されます。
1.下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
2.合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の者
1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額が控除されます。
1.下表の控除の種類に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
2.合計課税所得金額から200万円を控除した金額

控除の種類金額控除の種類金額
障害者控除普通1万円扶養控除一般5万円
特別10万円特定18万円
寡婦控除普通1万円老人10万円
特別5万円同居老親13万円
寡夫控除1万円同居特別障害者加算12万円
勤労学生控除1万円配偶者特別控除38万円超40万円未満5万円
配偶者控除一般5万円40万円以上45万円未満3万円
老人10万円基礎控除5万円

○配当控除
課税所得金額

種類
1,000万円以下の部分1,000万円超の部分
市民税県民税市民税県民税
利益の配当等1.6%1.2%0.8%0.6%
証券投資信託等外貨建等証券投資信託以外0.8%0.6%0.4%0.3%
外貨建等証券投資信託0.4%0.3%0.2%0.15%

○配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
区分市民税県民税
配当割額又は株式等譲渡所得割額2/31/3

○外国税額控除
 所得割の納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。
 外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、所得税、県民税及び市民税の控除限度額の範囲内において、まず、所得税から控除し、控除しきれないときは、県民税から控除します。それでも控除しきれないときは、市民税から控除します。
 住民税での控除限度額は、県民税が所得税の控除限度額×12%、市民税が所得税の控除限度額×18%となっています。

○寄附金控除
 個人が都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合、寄附金の合計額(総所得金額の10%が上限)から5,000円を差し引いた額を、住民税所得割額の概ね10%を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
 個人住民税の控除額は次の1と2の合計額となります。
 1.(寄附金―5,000円)×10%
 2.(寄附金−5,000円)×(90%−所得税の限界税率)
 ※ 2の額にいついては住民税所得割り額の10%が上限となります。

(2) 申告
 住民税(市民税と県民税を総称して「住民税」といいます。)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料は、その年の1月1日現在の住所地(居所)で前年の所得を申告してしいただき、それに基づいて市が税額を計算し、納税者の皆様に通知して納税していただくことになっています。
 申告をしませんと、児童手当、保育所の入所、幼稚園就園奨励費補助金、市営住宅の入居、老人医療受給者証などの申請に必要な「市・県民税の課税証明書等」の交付が受けられないことになります。

申告の必要がない場合
前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が給与所得のみで、勤め先から給与支払報告書が提出されている人
所得税の確定申告をした人

(3) 納税
納税には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つの方法があります。

普通徴収 特別徴収
市が送付する納付書(納税通知書)によって、税額を4回に分けて納めていただきます。 会社などの給与支払者が、税額を6月から翌年の5月までの12回に分け、毎月の給与支払の際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めていただきます。
納期 : 6月、8月、10月、翌年の1月 納期 : 徴収した月の翌月の10日まで
住民税の徴収について便宜を有する者に税を徴収いていただき、かつ、その徴収すべき税金を納入していただくことを「特別徴収」といいます。
特別徴収によって住民税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者を「特別徴収義務者」といいます。

● 法人の市民税

 法人の市民税も、均等割と法人税の額に応じて負担していただく法人税割に区分されます。
 法人税割は13.2パーセントで、均等割は法人の資本等の金額によって異なります。

(1) 納税義務者

納税義務者 納める税額
上野原市内に事務所や事業所を有する法人
均等割と
法人税割
上野原市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの
均等割のみ
上野原市内に事務所や事業所を有する法人でない社団等で、代表者の定めがあり、収益事業を行わないもの
均等割のみ

(2) 法人税割率(上野原市税条例第34条の6)
13.2パーセント
(参考)法人税割の税額は、法人税額に税率を乗じて計算します。

なお、合併前の旧秋山村の区域内に存した法人で、平成19年3月31日以前に終了する事業年度の申告については、合併前に伴う経過措置の規定により、旧秋山村税条例に規定する税率(12.3%)になります。

(3) 均等割(上野原市税条例第31条第2項)
 均等割は、法人税割額の有無にかかわらず課税されます。均等割の税額は、次のとおりです。

法人等の区分 税率
1号 次にあげる法人
ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの
イ 人格のない社団等
ウ 一般社団法人及び一般財団法人
エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに揚げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額5万円
2号 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額12万円
3号 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額13万円
4号 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額15万円
5号 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額16万円
6号 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額40万円
7号 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額41万円
8号 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額175万円
9号 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額300万円
注意 算定期間の計算:事業所、寮などを有していた月数×年額÷12月
月数 : 暦
1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てる。

(4) 申告と納付方法
 法人市民税は、「申告納付の方法」により納税されます。
 申告納付とは、法人自ら均等割額と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する方法です。
 申告時期は、それぞれの事業年度によって異なります。
 なお、法人の所得が赤字で法人税割額が算定されない場合、法人市民税の申告納付は、均等割額についてのみ行います。

事業年度 申告期限等
6ヶ月 確定申告
事業年度の終了の日の翌日から、原則として、2ヶ月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額
1年 中間・予定
申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
予定申告:前事業年度分として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額と均等割額との合計額
中間申告(仮決算による):その事業年度開始の日以後6ヶ月分の期間を一事業年度とみなして法人税額をもとにして計算した法人税割額と均等割額との合計額
確定申告
事業年度終了の日の翌日から、原則として、2ヶ月以内
申告納付額は、確定申告に係る均等割額と法人税割額との合計額
なお、当該事業年度について、既に中間 (予定) 申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

お問い合わせ 市民部 税務課 課税担当(電話 0554-62-3113)

〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832
電話:0554−62−3111(代表) FAX:0554−62−5333
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