目的
身体や精神に障害のある方が、自立した日常生活又は社会経済活動を営むことができるようその障害を除いたり、軽減したりするために必要な医療を受けるときに、健康保険の自己負担分を給付することを目的としています。
負担費用
原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう対象者と医療を受ける方の健康保険の世帯の所得に応じて負担上限を設定しています。
自立支援医療(精神医療)
対象者
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者等。
対象となる医療
精神疾患に係る通院医療
申請に必要なもの
- 申請書(市役所にある指定の用紙)
- 診断書(市役所にある指定の用紙)
- 健康保険証の写し(世帯の範囲を証明する書類として必要です。)
(1)国民健康保険加入者 → 受給者と同一加入関係にある者全員の保険証
(2)社会保険加入者 → 受給者が世帯主(被保険者)の場合は、本人の保険証のみ。なお、受給者が世帯主(被保険者)以外の場合は、本人と世帯主(被保険者)の保険証 - 同意書(市役所にある指定の用紙)
- 市民税課税(非課税)証明書
前年度の確定申告を他市町村でしている方や転入した方は、前住所地の市民税課税(非課税)証明書を提出していただきます。
(1)国民健康保険加入者 → 同一の保険世帯の方全員の市民税課税(非課税)証明書
(2)社会保険加入者 → 受給者が世帯主(被保険者)の場合は、本人の市民税課税(非課税)証明書のみ。なお、受給者が世帯主以外の場合は、本人と世帯主(被保険者)の市民税課税(非課税)証明書 - 印鑑
- 病院及び調剤薬局の名称と住所がわかるもの(診察券、パンフレット等)
- 次の個人番号に関するもののうちいずれか(同一の健康保険の方を含む)
(1)個人番号カード
(2)通知カード
(3)個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書
※自立支援医療の利用者負担 自立支援医療の利用者負担は、本人又は属する世帯の収入等に応じて、次の区分の負担上限月額が設定されています。
- 生活保護・・・0円(負担はありません)
- 低所得1(市町村民税非課税世帯で、本人又は保護者の収入が年80万円以下の方)・・・負担上限月額2,500円
- 低所得2(市町村民税非課税世帯で、本人又は保護者の収入が年80万円を超える方)・・・負担上限月額5,000円
- 中間所得層(市町村民税課税世帯で、所得割が年235,000円未満の方)・・・医療保険の自己負担限度額
自立支援医療(更生医療)
対象者
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方が対象です。
対象となる医療
自立支援法により指定された医療機関で行われる、人工透析、腎移植、ペースメーカー埋め込み術、角膜移植術など書類判定で必要と認められた医療
申請手続き
給付を受けるには、医療受給者証が必要となりますので、福祉事務所(福祉課障害福祉担当)に指定の申請書を提出してください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 健康保険証の写し(同一の保険の方全員分)
- 自立支援医療(更生医療)意見書
- 印鑑
- その他(特定疾病受給者証、障害年金等の振込通知)等
次の個人番号に関するもののうちいずれか(同一の健康保険の方を含む)
(1)個人番号カード
(2)通知カード
(3)個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書
自立支援医療(育成医療)
対象者
- 18歳未満の児童
- 保護者が上野原市内に住所を有すること
- 身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有すること、又は現存する疾患が放置すると、将来において障害を残すと認められる児童であって、確実な治療効果が期待できる児童
対象となる障害区分
※内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。
- 肢体不自由によるもの
- 聴覚、平衡機能の障害によるもの音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
- 音声機能障害、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
- 視覚障害によるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
- 先天性の内臓の機能の障害によるもの
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
支給対象内容
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る)
申請に必要なもの
- 申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 健康保険証の写し(同一の保険の方全員分)
- 個人番号カード又は通知カード(同一の健康保険の方全員分)
- 同意書
- 世帯調書
- 印鑑
- その他(特定疾病療養受療証の写し等)